失語症記念館
都道府県、条例から  

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1.はじめに

2009年04月12日:後藤

都道府県において障害についての議論が高まってきました。

失語症は 学問的には高次脳機能障害なのですが、現在行政的には「障害者の雇用の促進等に関する法律」の「身体障害」に該当します。

千葉県の「障害・・・暮らしやすい・・・条例」に次いで、北海道で「障害者差別をなくす条例」 が平成21年3月に成立しました。
また、愛知・岐阜・三重でも条例づくりが進んでいるようです。

我々はこれらの条例に失語症がどのように関係するのか関心を持って行きたいと思います。

  情報がありましたらご一報ください !!

2.障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例
第一条 省略

第二条   この条例において「障害」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する身体障害、知的障害若しくは精神障害、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害又は高次脳機能障害があることにより、継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける状態をいう。
    2 この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為(以下「不利益取扱い」という。)をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置(以下「合理的な配慮に基づく措置」という。)を行わないことをいう。

以下省略
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/shougai-kurashi/jourei/index.html
3.北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例(平成21.3.11)
第一条 省略

第二条  この条例において「障がい」とは、心身の状態が疾病、傷害その他の事情に伴い、その時々の社会的環境において求められる能力又は機能に達しないことにより、日常生活又は社会生活において継続的に相当な制限を受ける状態 をいう。
    2 この条例において「障がい者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的障害又は精神障害がある者(高次脳機能障害 者及び発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。)をいう。

以下省略
http://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/honkaigi/28honkaigi/21-1t/kaigian.htm

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